「こども性暴力防止法」の施行に伴う実習および資格取得の取扱いについて
令和6年6月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」が、2026年(令和8年)12月25日に施行されます
この法律は、こどもと接する業務に従事する者の性犯罪歴を確認し、被害を未然に防ぐ仕組み(通称:日本版DBS)を導入するものです。本学においても、教員免許、保育士資格、社会福祉士国家試験受験資格等の取得に関わる実習において、以下の通り対応が必要となります。
1. 実習における性犯罪歴の確認(犯罪事実確認)
施行日(2026年12月25日)以降に実施される教育実習や保育実習、および児童福祉施設等での実習において、実習先施設から法に基づく性犯罪歴の確認(犯罪事実確認)が求められることになります。確認の結果、特定性犯罪前科(不同意わいせつ、痴漢、盗撮、児童ポルノ等)が確認された学生は、こどもと接する実習を行うことができません。
2. 資格取得および卒業への影響
実習は、教員免許状や保育士資格、社会福祉士受験資格を取得するための必須要件です。性犯罪歴等の理由により実習が実施できない場合、原則として資格・免許の取得要件を満たすことができません。また、卒業要件となっている実習の場合は、卒業ができない可能性があります。
3. 学生の皆様にご対応いただく事項
今後、対象となる学生および入学予定者の皆様には、以下の手続きをお願いすることになります。
健康保育学科入学予定者
本学より2026年3月に発送される書類に、制度への理解に関する同意書および、特定性犯罪前科がないことの誓約書を同封しますので記入を求めます。
看護学科・地域福祉学科・大学院入学予定者
入学後に該当する実習を行う蓋然性が高くなった段階で、同意書および、性犯罪前科のない旨の誓約書の提出が求められます。
在学生
該当する実習を行う蓋然性が高くなった段階で、同意書および、性犯罪前科のない旨の誓約書の提出が求められます。
4. 対象となる課程
教職課程(幼稚園・特別支援学校・養護教諭)
保育士養成課程
社会福祉士養成課程(児童福祉施設実習等)
本学は、こどもに対する性暴力を決して許さない環境づくりと、学生の皆様が安心して学べる体制整備に努めてまいります。制度の詳細については、こども家庭庁のウェブサイト等もあわせてご確認ください。
【参考】 こども家庭庁ホームページ:こども性暴力防止法について










