教育研究活動等の自己点検・評価(学校教育法第109条第1項関係)

「自己点検・評価」、「第三者評価」及び「内部質保証」の実施、並びにその「評価結果」及び「講評」に基づく改善について大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること

 新見公立大学は、「学校教育法(昭和22年法律第26号)」第109条第1項に規定する教育研究活動等の状況について大学自らが行う点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)を次のとおり実施しました。

  1. 「新見公立大学教育研究活動等の点検及び評価に関する実施要領」第6項に基づき自己点検・評価を実施し、「新見公立大学自己点検・評価書(令和3(2021)年12月)」を作成
  1. 同要領同項に基づき、⑴の自己点検・評価書についての第三者評価を実施し、「新見公立大学第三者評価報告書」を作成
  1. 同要領第5項に基づき、年度計画の業務実績報告を用いて自己点検シートを作成した上で改善を継続的に行っているかを評価し、内部質保証報告書を作成(この自己点検シートによる評価は毎年度実施する。)

 本学では、これらの「評価結果」及び「講評」の内容に基づき、教育研究活動等の改善を組織的・継続的に実施するため、別紙「自己点検・評価の評価結果及び第三評価の講評に基づく主な改善事項」を、翌年度の年度計画に取り込むことで計画的に改善に努めるとともに、その実施状況(業務実績)を上記3の内部質保証として翌々年度当初に点検・評価します。

  1. 関係規程等について