授業料減免制度

本学では、学業が優秀な学生で、保護者など主として生計を維持し、学資を負担している人が、生活に困窮して学資の負担が困難である場合に、授業料の全額又は半額を免除するための制度を独自に設けています。次の基準のすべてに該当する学生が対象となります。

  • 学生の所属する世帯の総所得額が、本学の定める収入基準額以下であること(家計評価額が負であること)
  • 学生の学業成績が、別に定める学力基準以上であること

※ 大学院学生については、父母等の扶養親族ではなく、別居し、本人(配偶者を含む)に所得申告されている収入があることなどの条件によって、独立生計者と認定される。

家計評価額・総所得額・収入基準額

家計評価額とは、総所得金額から収入基準額を差し引いた金額のことです。
総所得金額とは、学生の属する世帯の金銭、物品などの1年間の総収入金額から、(1)必要経費、(2)特別控除額を差し引いた金額をいいます。
なお、1年間の総収入金額は、申請の前年1年間の額によります。必要経費は、給与所得、商業・工業・林業、水産業所得、農業所得等の区分により、計算します。特別控除とは、母子・父子世帯、就学者のいる世帯、罹災等その他特別の事情のある世帯について、それぞれの事情による額を控除するものです。

大学の全額免除に係る収入基準額は、次表のとおりです。

世帯人員

収入基準額

1人

880,000円

2人

1,400,000円

3人

1,620,000円

4人

1,750,000円

5人

1,890,000円

6人

1,990,000円

7人

2,070,000円

世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに80,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算します。

大学院修士課程の全額免除に係る収入基準額は、次表のとおりです。

世帯人員

収入基準額

1人

960,000円

2人

1,520,000円

3人

1,770,000円

4人

1,920,000円

5人

2,080,000円

6人

2,170,000円

7人

2,260,000円

世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに80,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算します。

 

学力基準

  • 大学の1年次学生については、高等学校(または中等教育学校)から提出された調査書の評定平均値の平均が3.5以上または入試成績が上位2分の1以内の学生
  • 大学の2年次学生以上については、当該学部・学科における各年次までの標準修得単位を満たしており、かつ、当該学部・学科における学業成績が上位2分の1以内の学生
  • 大学院1年次学生については、出身大学等の学業成績が平均水準以上、または社会人学生にあっては家計水準に基づく評価
  • 大学院2年次学生については、研究科における基準単位を修得し、かつ、その学業成績が平均水準以上の学生
  • 母子家庭、生活保護世帯等経済的な困窮度が著しく高いなど、特別の事情のある大学学部および短期大学で、 学業の到達水準が1年次学生にあっては3.4以上、2年次学生以上にあっては上位20分の11以内のものは、当該学科等の申出により特例として基準を満た すものとして取り扱うことがあります。

減免対象者の決定

減免対象者は、予算の範囲内(授業料収入予定額の5%以内)で本学経営審議会の議を経て決定します。審議にあたっては、会議資料に個人名を記載しないことや、会議後資料を回収するなど、個人のプライバシー保護に細心の注意をはらっています。

授業料猶予制度

 学資負担者が生活に困窮し、学資の負担が納期限までに困難であると認められる学生に対し、授業料の徴収を猶予する制度です。授業料の納付期限の延期または月割分納することができます。また、分納額は相談に応じます。

猶予対象者の決定

 猶予対象者は、本学経営審議会の議を経て決定します。授業料減免制度と同様に、会議資料に個人名を記載しない等の注意をはらっています。