独立行政法人 大学評価・学位授与機構による大学評価基準
 

基準1 短期大学の目的

1-1 短期大学の目的(教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針,達成しようとしている基本的な成果等)が明確に定められており,その内容が,学校教育法に規定された,短期大学一般に求められる目的に適合するものであること。

1-2 目的が,短期大学の構成員に周知されているとともに,社会に公表されていること。

 

基準2 教育研究組織(実施体制)

2-1 短期大学の教育研究に係る基本的な組織構成(学科,専攻科及びその他の組織並びに教養教育の実施体制)が,短期大学の目的に照らして適切なものであること。

2-2 教育活動を展開する上で必要な運営体制が適切に整備され,機能していること。

 

基準3 教員及び教育支援者

3-1 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。

3-2 教員の採用及び昇格等に当たって,適切な基準が定められ,それに従い適切な運用がなされていること。

3-3 教育の目的を達成するための基礎となる研究活動が行われていること。

3-4 教育課程を遂行するために必要な教育支援者が適切に配置されていること。

 

基準4 学生の受入

4-1 教育の目的に沿って,求める学生像や入学者選抜の基本方針が記載されたアドミッション・ポリシーが明確に定められ,公表,周知されていること。

4-2 アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受入が実施され,機能していること。

4-3 実入学者数が,入学定員と比較して適正な数となっていること。

 

基準5 教育内容及び方法

(準学士課程)

5-1 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準が適切であること。

5-2 教育課程を展開するにふさわしい授業形態,学習指導法等が整備されていること。

5-3 成績評価や単位認定,卒業認定が適切であり,有効なものとなっていること。

(専攻科課程)

5-4 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており,その内容,水準が適切であること。

5-5 教育課程を展開するにふさわしい授業形態,学習指導法等が整備されていること。

5-6 研究指導が教育の目的に照らして適切に行われていること。

5-7 成績評価や単位認定,修了認定が適切であり,有効なものとなっていること。

 

基準6 教育の成果

6-1 教育の目的において意図している,学生が身に付ける学力,資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして,教育の成果や効果が上がっていること。

 

基準7 学生支援等

7-1 学習を進める上での履修指導が適切に行われていること。また,学生相談・助言体制等の学習支援が適切に行われていること。

7-2 学生の自主的学習を支援する環境が整備され,機能していること。また,学生の活動に対する支援が適切に行われていること。

7-3 学生の生活や就職,経済面での援助等に関する相談・助言,支援が適切に行われていること。

 

基準8 施設・設備

8-1 短期大学において編成された教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され,有効に活用されていること。

8-2 短期大学において編成された教育研究組織及び教育課程に応じて,図書,学術雑誌,視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備されていること。

 

基準9 教育の質の向上及び改善のためのシステム

9-1 教育の状況について点検・評価し,その結果に基づいて改善・向上を図るための体制が整備され,取組が行われており,機能していること。

9-2 教員及び教育支援者に対する研修等,その資質の向上を図るための取組が適切に行われていること。

 

基準10 財務

10-1 短期大学の目的を達成するために,教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できるだけの財務基盤を有していること。

10-2 短期大学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として,適切な収支に係る計画等が策定され,履行されていること。

10-3 短期大学の財務に係る監査等が適正に実施されていること。

 

基準11 管理運営

11-1 短期大学の目的を達成するために必要な管理運営体制及び事務組織が整備され,機能していること。

11-2 管理運営に関する方針が明確に定められ,それらに基づく規定が整備され,各構成員の責務と権限が明確に示されていること。

11-3 短期大学の目的を達成するために,短期大学の活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が行われ,その結果が公表されていること。

 


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